ゼイタメです。
こちらのゼイタメブログでは
税金や投資に関して、皆様のためになることを
中心に書いていきたいと思っています。
今回は、決算期の決め方です。
決算期の決め方と消費税の課税事業者に該当するか否かの問題は
非常に強い結びつきがあるので、
まず課税事業者の決定について、お話しします。
「法人を設立し、従業員を複数雇い、事業をある程度大きな規模で始める場合」には
消費税の取り扱いに注意しないと、多額の消費税が待ち構えています。
法人設立後、半年間合計で法人の売上が1,000万円を超え、
その上、支払う給与(役員報酬含む)の合計も1,000万円を超える場合には、
「短期事業年度の特例」を利用して、
1期目の事業年度を7か月となるように会社を設立すると、消費税の節税につながります。
消費税の課税事業者になるかどうかの判定とは、
消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、下記①の判定を行い
該当しない場合は、次に②の判定を行います。
①基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定
まず、基準期間の課税売上高(前々事業年度の売上高)が
1,000万円を超えるかどうかで判定します。
1,000万円を超えれば、課税事業者になります。
1,000万円以下なら、続いて②の判定を行います。
②特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定
平成23年に消費税の改正が行われ、
①の判定で1,000万円以下であっても、
特定期間(前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が
1,000万円を超えるかどうかの判定が法整備されました
( 特定期間の課税売上高に代えて、特定期間の給与等支払額により判定することもできます)。
1,000万円を超えれば、課税事業者になります。
1,000万円以下なら免税事業者です。
この続きは、また次回にアップします。
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